事故物件についての告知義務
2020年02月13日(木)
事故物件(自殺など心理的瑕疵)について、よく物件オーナー、借主双方から「発生した場合いつまで告知する義務があるの?」と聞かれます。しかし現状ではしっかり決まっておらず裁判所の判断もまちまちですので、早く時期を制度で明確に定めてもらいたいと思います。
借主からすればいい気持ちがしないのはもちろんですが、貸主としては影響が薄まったなら早く条件を戻したいところです。また、長い歴史ではどこかしらで人は亡くなっていると思うので、区切りは必要かと思います。
極端に振った見方では、現状では関東大震災や東京大空襲、果ては鎌倉の合戦時の骨が出てきても告知しなければならない可能性もゼロではないのかも知れません。
また単身世帯が増えたこれからの時代、自然死、病死も含め発生は多くなってくると予想されますので、オーナーとしても発生した際、損失を保険等で賄えるよう準備しておく必要があります。
色々なプランがありますので、お困りの方はご相談ください。